
闇金融(ヤミ金融)は、財務局や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者。高金利や年金を担保にした不正融資、および押し貸しなどの手口があります。

主に中小企業向けにつながりのある複数のヤミ金融業者が顧客情報を共有したうえで、ダイレクトメール、電話等で融資を勧誘して高金利で融資を行い、返済が滞ると他店を紹介し高金利の融資を勧誘し金銭を騙しとる。複数のヤミ金融業者と思いきや、ヤミ金は一人で、いくつもの店名を使用しているのです。

「未払いの料金がある」など架空の事実を口実とし存在しない商品やサービスの料金を請求したり、電話、メール、はがき、SMSなどで現金の支払いを要求したりする詐欺行為です。

電柱や雑誌の広告を使った勧誘手口。固定電話・事務所を持たず連絡先は携帯電話を使用して言葉巧みに勧誘してきます。貸金業を営むには、固定電話の使用を法律で義務付けられています。自販機や電柱などに「即日融資」「ブラックOK」「誰でも借りれる」など広告は090金融の広告ですので注意が必要です。

二重・三重にリース料を支払わせる手口の多重契約(多重リース)は、「既存の契約をこちらで解約しておく」と偽り、実際には解約せずに新しい契約を結ばせる詐欺です。虚偽の勧誘という詐欺もあり、> 実際には不要な高額機器(電話機、LED、節電器など)のリース契約を「電話代が安くなる」「電気代が節約できる」と謳い、リース契約を締結させます。実体のない契約の「空(から)リース」も横行しています。これは、リース会社に対して架空の物件(厨房機器やIT機器など)で契約を申し込み、代金をだまし取る詐欺行為です。

「押し貸し金融」とは、「お金を貸してほしい」と頼んでいない人の口座に、闇金融業者が勝手にお金を振り込み、「貸した」と称して法外な利息の支払いを脅迫や執拗な取り立てで返済を要求する悪質な手口です。すぐに弁護士や消費生活センターなどに相談しましょう。

年金を担保に融資をする手口。年金証書や銀行通帳、キャッシュカードなどを預けさせられます。「年金を担保にお金を借りられます」などと宣伝して借入れを勧誘することは、例外なく全て違法です。かつて存在した公的制度は、福祉医療機構による「年金担保貸付制度」でしたが、これは令和4年(2022年)3月末で申込受付を終了しています。「年金を担保にお金を借りられます」などと宣伝して借り入れを勧誘する、違法な年金担保融資にくれぐれもご注意ください。

ある金融グループが、中小企業経営者へ電話や広告をFAX送信するなどの方法により融資を勧誘。
融資に成功した顧客情報をグループ間で共有して、同一人物に対して組織的に融資を繰り返し、約5倍から約33倍の利息を受領するなどした。
暴力的な取立てを行わない、対応が「ソフト」なヤミ金融が増加しています。
このため被害届が少なく、実態が把握できないのですが、無登緑業者・違法な高金利である以上、ヤミ金融であることには変わりません。